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港区商店街連合会個人情報保護指針
港区商店街連合会(以下「区商連」といいます。)は、以下のとおり個人情報保護指針(以下「本指針」といいます。)を定めます。
(個人情報)
第1条 「個人情報」とは、氏名、住所、生年月日、電話番号、企業名、屋号等の特定の個人を識別できる情報をいいます。
(個人情報の取得)
第2条 区商連は、適法かつ公正な手段によって個人情報を取得します。
(個人情報を取得し、及び利用する目的)
第3条 区商連が個人情報を取得し、及び利用する目的は、次に掲げるとおりです。
(1)区商連が実施する事業を運営するため
(2)利用者からの問合せへの回答又は利用者の本人確認を行うため
(3)利用者(同意を頂いた方に限ります。)に区商連が実施する事業(商品券販売等)についてお知らせするため
(4)区商連が実施する事業の規約等に違反した利用者又は不正若しくは不当な目的でサービスを利用しようとする者の特定をし、かつ、その利用を拒否するため。
(5)特定の個人を識別できない範囲内において、区商連が実施する事業の集計及び分析に利用するため(それらによって得られた二次的データに関しては、本人の同意なく、これをウェブサイト等に掲載できるものとします。)
(6)前各号に掲げる目的に付随する目的
(個人情報の利用目的の変更)
第4条 区商連は、個人情報の利用目的について、利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り、個人情報の利用目的を変更するものとします。
2 区商連は、利用目的の変更を行った場合には、変更後の利用目的について、区商連所定の方法により、利用者に通知し、又はウェブサイト上に公表するものとします。
(個人情報の管理)
第5条 取得した個人情報は、区商連事務局内で管理し、及び保管します。
2 区商連は、個人情報の正確性を保ち、漏洩、滅失又は毀損を防止するため、適切な情報管理に努めます。
3 区商連は、業務の一部を委託し、利用目的の達成に必要な範囲内で業務委託先に対して個人情報を提供することがあります。この場合において、これらの業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約の締結を行うなど、適切
に委託先の管理及び監督を行います。
(個人情報の第三者への提供)
第6条 区商連は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ利用者の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)区商連が、あらかじめ次の事項を告知し、又は公表し、かつ、個人情報保護委員会に届出をしたとき
ア 利用目的に第三者への提供を含むこと
イ 第三者に提供するデータの項目
ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人の求めに応じて、個人情報の第三者への提供を停止すること
オ 個人情報の第三者への提供の停止の求めを受け付ける方法
2 前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、個人情報の提供先について、第三者に該当しないものとみなします。
(1)区商連が、利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託し、当該委託先に個人情報を提供する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
(3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いた場合
(個人情報の開示)
第7条 区商連は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)区商連の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)その他法令に違反することとなる場合
2 前項の規定にかかわらず、個人情報以外の情報については、原則として開示しません。
(個人情報の訂正及び削除)
第8条 利用者は、区商連の保有する自己の個人情報が誤ったものである場合は、区商連が別に定めるところにより、区商連に対し個人情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を請求することができます。
2 区商連は、利用者から前項の規定による請求を受け、その請求に応じる必要があると認める場合は、遅滞なく当該個人情報の訂正等を行うものとします。
3 区商連は、前項の規定による訂正等を行った場合又は訂正等を行わない旨の決定をした場合は、遅滞なくこれを当該請求をした利用者に通知します。
(個人情報の利用停止等)
第9条 区商連は、本人から、個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由又は不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止又は消去(以下「利用停止等」といいます。)を求められた場合は、遅滞なく必要な調査を行います。
2 区商連は、前項の調査の結果に基づき、その請求に応じる必要があると認める場合は、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
3 区商連は、前項の規定による利用停止等を行った場合又は利用停止等を行わない旨の決定をした場合は、遅滞なくこれを当該請求した利用者に通知します。
4 第2項の規定にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、利用者の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとることができる場合は、この代替策を講じるものとします。
(個人情報保護指針の変更)
第10条 本指針の内容は、法令その他本指針に別段の定めのある事項を除いて、利用者に通知することなく、変更することができるものとします。
付 則
本指針の改定並びに本指針に定める以外の問題が発生した場合は、区商連理事会の議を経て解決する。
2 本規約は令和3年10月1日から施行する。